1、有給休暇:

従業員の在職期間が満1年且つ10年未満の場合、年休が5日間とします。満10年且つ20年未満の場合、年休は10日間とします。満20年の場合、年休は15日間とします。従業員は年休休暇の間に正常勤務期間と同じ給料が与えられます。

2、結婚休暇:

従業員が法定の結婚年齢に達する場合、結婚する時3日間の結婚休暇を獲得することができ、晩婚(法定年齢から3年以上になって初婚)者は15日間の結婚休暇を獲得することができます。

 3、産休

1)女性従業員の産休は98日間とし、その中産前の休暇は15日間とします。

2)晩育者(女性23歳9ヶ月以上になって初めて子供を生むと晩育になる)、産休が法定の基礎に30日間増加します。

3)帝王切開の場合産休が15日間増加します。

4)多胎出産の場合、子供が一人増えるにつれて産休が15日間増加します。

 5)妊娠して4ヶ月未満で中絶する場合、15日間から30日間の産休を与えます。妊娠し4ヶ月以上になって中絶する場合、42日間の産休を与えます。

6)妻が出産し、晩育の男性従業員に日間の看護休暇を与えます。

4、勤務負傷休暇

従業員が会社の勤務のために負傷する場合、会社は本市の人民政府の労働行政部門の認定と医療部門の照明を得た後の休暇は勤務負傷休暇であり、さもなければ、勤務負傷として処理してはいけません。

負傷者は勤務負傷の医療期間に給料が停止され、勤務負傷手当が支給されます。勤務負傷手当の支払い基準は従業員本人が負傷する前の12ヶ月間の月間平均給料とします。医療期間が満期になると、身体傷害のクラスを付け、勤務負傷手当を停止し、身体傷害待遇を与えます。

 5、授乳休暇

18ヶ月未満の幼児を持つ女子従業員は、毎日の勤務時間に午前45分間と午後45分間の授乳時間が与えられます。

6、忌引休暇

従業員の直系親族(親、配偶者、子供)又は小さい頃から従業員によって扶養され、従業員が扶養する親族及び従業員の義父母、夫の父母が死亡した場合、会社の責任者の承認を経て、3日間の追悼休暇が与えられます。